解禁?

Posted at 07/02/22 Comment(0)» Trackback(0)»

「競輪、オートレース事業の活性化」を目的に、自転車競技法と小型自動車競走法の
改正案の概要が経済産業省が今国会に提出するというニュースをみました。

現行法は、「学生及び未成年」による車券の購入を禁止しているが、改正案では
禁止対象を「未成年」のみに限定する。
また、レースの実施主体である地方公共団体に義務づけている入場料の徴収義務を
廃止することで入場者を増やしたい意向とみられる。

さらに、複数のレースの1着を予想する「重勝式」車券を新たに導入するとしている。
レースごとに1着を予想する「単勝式」、2着、3着以内に入る選手を予想する「複勝式」に比べ、
「重勝式」は当たる確率が低く、当たった場合の払戻金が多額になりやすいとされる。

あのですね。。。ゆとり教育でロクに勉強もしていない子供たちが多く、犯罪も多様化
している現状で、こんなことしたら更に悪化しそうな気がするんですが。。。
何故、学業を本業とする人にまでギャンブルの間口を広げる必要があるんでしょうかね。
意味がわかりません。

大人のみなさんへ確認です。

●アルコール
「20歳未満の未成年者にアルコール分1度以上の酒類を飲ませたり、販売してはいけません。
自分や他人の子供にかかわらず、未成年者飲酒禁止法で50万円以下の罰金刑です」
自宅はともかく、レストランなどで高校生の息子の卒業祝いでビールを勧めたりして、
誰かに通報されてもアウトです。
法律上は自分の子供に正月の「おとそ」もひな祭りの「甘酒」も飲ませてはいけません。

●たばこ
たばこは20歳になってから。
「大人は未成年者の喫煙を制止する義務があるのです。違反すれば50万円以下の罰金刑です」
大人が吸う目的で子供に買いに行かせるのはOKですが、最近のコンビニではメモを持たせないと
販売してくれないところもあります。
この法律、残念ながらというか、喫煙した未成年は罰することができません。変なの。。。

●くじ
宝くじは未成年に買わせても大丈夫だがtoto(サッカーくじ)はアウト。
「totoは高校生が買うことができないよう、19歳未満の購入や譲り受け、払い戻しを法律で
禁じられています」

●ギャンブル
「パチンコやパチスロは風俗店扱いで、風営法で18歳未満を客として入れてはいけません」
未成年でも18歳以上ならセーフというわけだが、競馬は「競馬法で20歳未満の馬券の購入を
禁じています。当たり馬券の払い戻しもダメ。


≡ЯР≡せんむ

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